「10kW以上にすると全量売電ができて儲かるらしい」——太陽光発電を調べていると、そういう話に一度はぶつかりますよね。タイトルの問いに先に答えると、その全量売電はもうできません。正確には、できる条件がかなり限られた形に変わりました。
どういうことか、順番に整理しますね。2026年時点で、10kW以上50kW未満のFIT設備は、原則として全量売電を選べません。2020年度の制度改正で「発電した電気の30%以上を自家消費すること」という地域活用要件が加わったためです。全量を売れるのは、例外として認められている営農型(ソーラーシェアリング)と、50kW以上の設備に限られます。しかも50kW以上は2026年度からFIP制度のみが対象になったので、FITの固定価格で全量を買い取ってもらう従来の形とは中身がまったく違います。
つまり、住宅の屋根や工場・店舗に30kW前後を載せて全量売電する、という選択肢はもう存在しません。ネット上には当時のままの記事が残っていますが、そこは切り分けて読んでください。
とはいえ、10kW以上にする意味がなくなったわけではありません。10kWという境目は単なる容量の違いではなく、住宅用から「事業用(産業用)」へ制度の枠組みごと切り替わるラインです。買取期間も、売り方のルールも、税金の扱いも、設備の管理義務も、10kW未満とはまるっきり別物になります。
この記事では、10kW以上にすると何がどう変わるのかを制度の側から順番に整理します。全量売電が使えないいま何を軸に設計すればいいのか、FITとFIPはどこで分かれるのか、20年間でどのくらいの収支になるのか、確定申告や消費税はどう扱うのか。売電単価そのものの一覧は別記事にまとめてあるので、ここでは「10kW以上ならではの話」だけに絞りますね。

10kW以上になると何が変わるのか

まずは全体像から。10kW未満と10kW以上で、制度上どこが違うのかを並べておきます。
| 項目 | 10kW未満(住宅用) | 10kW以上(事業用) |
|---|---|---|
| 買取期間 | 10年間 | 20年間 |
| 売り方 | 余剰売電 | 区分ごとにルールが異なる |
| 買取価格の表示 | 税込 | 税抜(外税) |
| 税務上の扱い | 雑所得になることが多い | 事業所得または雑所得 |
| 減価償却 | 基本的に対象外 | 耐用年数17年で償却 |
| 固定資産税 | 屋根一体型など一部のみ | 償却資産として課税対象 |
| 設備の管理義務 | ゆるやか | 標識・点検などの義務あり |
いちばん大きいのは買取期間が10年から20年へ倍になることです。単価は10kW未満より安く設定されますが、その分2倍の期間受け取れます。これが10kW以上を選ぶ主な理由と言っていいと思います。
一方で、税金と管理義務が一気に増えるのも事実です。ここを見ないまま「20年もらえるからお得」と決めてしまうと、あとで手間とコストに驚くことになります。
【重要】いまでも「全量売電」はできるのか
冒頭でお伝えした結論の、中身を説明します。2026年時点で、10kW以上50kW未満のFIT設備は原則として全量売電を選べません。なぜそうなったのか、どこに例外があるのかを順に見ていきますね。
2020年度から入った「地域活用要件」
かつては10kW以上にすれば、発電した電気をまるごと電力会社に買い取ってもらう「全量売電」が選べました。ところが2020年度の制度改正で、10kW以上50kW未満の区分に地域活用要件が設けられます。この要件の中身は、ざっくり言うとこうです。
- 発電した電気の30%以上を自家消費すること
- 停電時に自立運転できるようにし、災害時に活用できる状態にしておくこと
つまり「地域で使う電源として役立つこと」がFIT認定の条件になったわけです。3割を自分で使わなければならない以上、全量を売ることはできません。事実上、この規模の全量売電は制度として終了したと考えてください。
しかも、これは申請時に約束すれば終わりという話ではありません。自家消費30%を下回った状態が続くと、固定買取期間の途中でもFIT認定が取り消される対象になります。ここは軽く見ないほうがいいところです。
例外:営農型(ソーラーシェアリング)
ひとつだけ例外があります。農地の上に設備を立てて、下で農業を続ける営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)です。この場合は10kW以上50kW未満でも全量売電が認められています。ただし農地転用の一時許可が必要で、営農の継続を毎年報告する義務もあるため、ハードルはまったく別物です。制度の詳細は農林水産省の営農型太陽光発電のページを確認してください。
50kW以上はFIPだけになった
では50kW以上なら全量売れるのかというと、こちらは別の変化が起きています。2026年度から、50kW以上の太陽光発電は地上設置・屋根設置を問わずFIP制度のみが対象になりました。2025年度までは250kW以上がFIPの対象ラインだったので、一気に引き下げられた形です。
FIPは固定価格で買い取ってもらう制度ではなく、市場価格に対してプレミアム(上乗せ額)が支払われる仕組みです。電気を売る相手も価格も自分で確保する必要があるため、発電した分を安心して固定価格で売れるFITとは、収益の考え方がまるで違います。個人が片手間でやる規模ではなくなる、というのが実情です。
| 容量区分 | 2026年度の制度 | 全量売電 |
|---|---|---|
| 10kW未満 | FIT | 不可(余剰のみ) |
| 10kW以上50kW未満 | FIT(地域活用要件あり) | 原則不可(営農型は例外) |
| 50kW以上 | FIPのみ | 全量を売ることは可能。ただし固定価格ではない |

だから今は「自家消費を含めた設計」で考える
全量売電が選べないということは、逆に言えば自家消費をどう組み込むかが収益設計の中心になったということです。むしろこれは悪い話ばかりではありません。
売電単価は年々下がってきた一方で、電気料金は上がっています。1kWhを8.3円で売るより、30円で買っている電気を減らすほうが手取りは大きいです。自家消費は「実質3倍以上の単価で電気を使っている」のと同じ計算になるんですよね。地域活用要件は制約に見えますが、経済的にはむしろ有利な方向に働くケースが多いです。
ここでネックになるのが「自分の施設が本当に3割使えるのか」という点です。日中に電気を使う工場や店舗、事務所なら問題ありませんが、夜型の使い方だと要件を満たすのが厳しくなります。契約前に、時間帯ごとの消費電力を実測しておくことを強くおすすめします。コンセントに挿すだけのワットチェッカーがあれば、設備ごとの使用量が数字で見えますよ。
20年間の買取価格をどう読むか
2026年度の事業用太陽光(10kW以上50kW未満・屋根設置)には、買取単価が途中で切り替わる二段階の仕組みが採られています。最初の5年間を高めの単価にして、初期投資を早く回収させるという設計です。
2026年度の屋根設置は1〜5年目が19円/kWh、6〜20年目が8.3円/kWh(いずれも税抜)という組み立てになっています。地上設置(野立て)は屋根設置とは別の区分で、10円/kWh前後の水準です。
ただしこれらの単価は年度ごとに見直されます。しかも「認定を受けた年度の単価」が20年間ずっと適用される仕組みなので、いつ申請するかで20年分の収入が変わってきます。金額そのものは必ず資源エネルギー庁のFIT・FIP買取価格ページで最新の数字を確認してください。年度ごとの推移や住宅用との比較は、こちらの記事に一覧でまとめています。

事業用の買取価格は税抜(外税)で表示されます。10kW未満の住宅用が税込表示なのと違うので、住宅用の単価とそのまま並べて比べると、事業用を安く見誤ります。
20年間の収支をシミュレーションしてみる
数字のイメージを掴むために、条件を置いて試算してみます。あくまで前提を置いた計算例で、実際の発電量は地域・方位・傾斜・影の有無で大きく変わります。そのまま当てはめないでくださいね。
前提はこうしました。
- 設備容量:30kW(屋根設置)
- 年間発電量:1kWあたり約1,150kWhとして年間およそ35,000kWh
- 自家消費率:30%(地域活用要件のライン)=約10,500kWh
- 売電量:残り70%=約24,500kWh
- 買っている電気の単価:30円/kWh(税込)として自家消費分を評価
- 売電単価:1〜5年目19円、6〜20年目8.3円(税抜)
- ※自家消費分は税込、売電分は税抜の単価をそのまま足しています。厳密な比較には消費税の扱いを揃える必要があるので、あくまで規模感を掴むための計算とお考えください
| ※これは収入側だけの数字です。下の「合計」は売電収入+電気代の削減額であって、手元に残る現金ではありません。ここから初期費用(約625万円)と維持費(20年で約300〜400万円)を引く必要があります。 | |||
| 期間 | 売電収入(年) | 電気代の削減(年) | 合計(年) |
|---|---|---|---|
| 1〜5年目 | 約46万円 | 約31万円 | 約77万円 |
| 6〜20年目 | 約20万円 | 約31万円 | 約51万円 |
| 20年間の累計(収入側のみ) | 約1,150万円 | ||
| 初期費用・維持費を引いた手残り | およそ125〜225万円 | ||
ここから支出を引きます。調達価格等算定委員会の資料によると、2025年に設置された屋根設置10kW以上の実績で、システム費用の平均は20.8万円/kW(中央値は18.5万円/kW)です。内訳は太陽光パネルが約38%、工事費が約32%です。30kWなら中央値でおよそ555万円、平均でおよそ625万円という幅になります。ここでは辛めに平均の20.8万円/kW=約625万円で計算します。
ひとつ知っておくと役に立つのが、国が19円という買取価格を決めるときに置いた前提は15.0万円/kWだという点です(2026年度の想定値)。これは過去の案件でいうと上位2〜4割に入る水準、つまりかなり安く建てられた場合を前提にした数字で、実際に払われている平均額(20.8万円/kW)はそれよりだいぶ上にあります。買取価格は「上手に安く建てられた人」を基準に設計されていると考えておくと、シミュレーションの見方が変わりますよ。
加えて、20年のあいだに次のような費用がかかります。
- パワーコンディショナーの交換:寿命は10〜15年程度とされているので、買取期間20年のあいだに1〜2回を見込んでおく
- 保守点検(O&M):定期点検の費用
- 償却資産税:毎年発生
- 動産総合保険・施設賠償保険:台風や飛来物への備え
- 撤去・廃棄費用の積立:事業用は積立が求められます
点検・保険・償却資産税などを年10万円前後とすると20年で200万円です。ここにパワコンの交換費用が乗ります。1回100万円と置くと、交換1回なら維持費は約300万円、2回なら約400万円です。
差し引きするとこうなります。
- パワコン交換1回:1,150万円 −(初期625万円+維持300万円)=およそ225万円のプラス
- パワコン交換2回:1,150万円 −(初期625万円+維持400万円)=およそ125万円のプラス
ここでパワコンの寿命を長めに見積もらないことが大事です。混同されやすいのですが、パワコンに15年の機器保証がついていても、それは「15年もつ」という意味ではありません。減価償却で使う法定耐用年数17年も税務上の数字であって、物理的な寿命とは別物です。太陽光発電協会(JPEA)もメーカー各社の公式情報も、パワコンの寿命は10〜15年程度としています。20年の事業なら、交換2回のケースも計算に入れておくのが安全です。
もうひとつ効いてくるのが設置費用の振れ幅です。kW単価が少し上振れするだけで手残りが大きく削られます。
| 設置費用(30kW) | パワコン交換1回 | パワコン交換2回 |
|---|---|---|
| 18.5万円/kW=約555万円(実績の中央値) | 約295万円 | 約195万円 |
| 20.8万円/kW=約625万円(実績の平均) | 約225万円 | 約125万円 |
| 23.0万円/kW=約690万円 | 約160万円 | 約60万円 |
条件の組み合わせ次第で、20年の手残りは60万円から295万円まで開きます。見積もりのkW単価が1万円動くだけで結果が30万円変わる計算なので、ここは業者任せにせず必ず複数社で比べてください。
ここで大事なのは「思ったほど跳ねない」と感じるかどうかです。20年で125〜225万円なら、年あたり6万円から11万円ほどです。600万円を超える設備を20年運用した結果と考えると、決して爆発的な数字ではありません。しかも、これは発電量が見込みどおりに出た場合の話です。投資としての利回りの考え方とリスクは、こちらの記事で詳しく整理しています。



試算を自分の条件で組み直したいなら、産業用太陽光の投資本を1冊持っておくと早いです。利回りの計算式、パネル劣化率の置き方、リスクの見積もり方といった「前提の作り方」が体系的に書かれているので、業者の提示するシミュレーションを検証できるようになりますよ。
税金と確定申告——ここが10kW以上のいちばんの負担


10kW以上でつまずきやすいと言われているのがここです。事務作業が確実に増えます。
所得税の確定申告
売電収入は所得になります。会社員のように給与所得があって年末調整を受けている方でも、売電による所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。10kW以上だと発電量が大きいぶん、この線を超えるケースがほとんどだと思ってください。
ここで言う「所得」は売電収入そのものではなく、収入から必要経費を引いた額です。設備の減価償却費、保守点検費、保険料、償却資産税、ローンの利息などが経費になります。
減価償却は耐用年数17年
太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。設置費用を一度に経費にするのではなく、17年かけて少しずつ費用計上していきます。買取期間の20年より短いので、18年目以降は償却費という経費が無くなり、税負担が増えるという点は覚えておくといいですよ。
償却資産税(固定資産税)
10kW以上の設備は償却資産として固定資産税の対象になります。設備を取得した翌年の1月末までに市区町村へ申告し、6月頃に納税通知書が届く流れです。税額は評価額に対しておおむね1.4%です。評価額は年々下がっていくので、税額も年を追うごとに減っていきます。
消費税の扱い
事業用の買取価格は税抜(外税)で決められているので、実際には消費税分が上乗せされて入金されます。ただし年間の課税売上が1,000万円以下なら免税事業者となり、納税義務は生じません。一方でインボイス制度の登録をすると、売上規模にかかわらず課税事業者になります。どちらが有利かは他の事業との兼ね合いで変わるので、必ず税理士か税務署に相談してください。
この一連の作業を毎年やることになるので、会計ソフトは早めに用意しておくのが結局ラクです。減価償却の計算や償却資産の管理が自動化されるだけでも、初年度の負担がまるっきり変わります。
申告の具体的な手順は、こちらの記事で流れに沿って解説しています。



はじめての年だけは、手元に1冊置いておくと安心だと思います。青色申告と白色申告の違い、経費として認められる範囲、帳簿の付け方といった基本が図解されている本なら、ソフトの入力画面で迷ったときにすぐ引けますよ。
10kW以上ならではの管理義務


事業用になると、設備を「持っているだけ」では済まなくなります。FIT認定を維持するために、次のような対応が求められます。
標識の掲示
20kW以上の設備では、設備または設備を囲う柵塀などの外側の見やすい場所に標識を掲示することが求められます。設備の名称、認定番号、連絡先などを記載したものです。掲示していないと指導や改善命令の対象になります。
この記事で例に挙げている30kWの屋根設置も、20kW以上なので対象です。ただし屋根置きには囲う柵塀がないため、どこに掲示するかは設備の状況によって変わります。設置業者と一緒に、事業計画策定ガイドラインの記載に沿って掲示場所を決めておいてください。
柵塀などによる立入防止措置
地上設置の設備では、第三者が勝手に立ち入れないよう柵や塀を設置することが求められます。屋根置きの場合は構造上そもそも立ち入れないため、扱いが異なります。
保守点検・メンテナンス
2017年の改正FIT法以降、50kW未満の低圧設備についても保守点検やメンテナンスの実施が求められるようになりました。目安としては、設置者が月1回程度の日常巡視を行い、専門技術者による定期点検を数年に1回のペースで実施する形です。点検を行っていない場合、指導・助言、改善命令、そしてFIT認定の取消しにつながる可能性があります。
事業計画の遵守と変更届出
FIT認定は「事業計画」とセットで受けるものです。設備の内容や事業者に変更があれば届出が必要ですし、事業計画策定ガイドラインに沿った運営が求められます。
点検義務のなかでいちばん現実的に効いてくるのが、発電量の異常に早く気づけるかどうかです。売電量の記録に加えて、施設側の使用電力もモニターで見えるようにしておくと、自家消費率30%の維持状況を毎月チェックできて一石二鳥ですよ。
発電量の低下でいちばん多い原因は、実はパネルの汚れです。地上設置や低い位置の架台なら、伸縮ポール付きの洗浄ブラシで手の届く範囲を掃除できます。ただし屋根の上や高所での作業は転落の危険があるので、必ず業者に依頼してくださいね。


売電を始めるまでの流れ
10kW以上は住宅用より手続きが多く、時間もかかります。ざっくりした流れはこうです。
- 現地調査・設計:屋根や敷地の条件、消費電力の実測
- 電力会社への系統連系の申込み:接続の可否と、必要な工事負担金の確認
- FIT認定の申請:事業計画を添えて経済産業省へ申請
- 設置工事
- 系統連系・売電開始
- 償却資産の申告:翌年1月末までに市区町村へ
とくに時間が読みにくいのが2番目の系統連系です。地域の系統状況によっては接続に多額の工事負担金が必要になったり、待たされたりすることがあります。ここは業者任せにせず、申込みの結果を必ず自分で確認してください。手続きの詳細な流れは、こちらの記事で解説しています。



よくある質問
Q. いま10kW以上で全量売電は本当にできないのですか?
10kW以上50kW未満のFIT設備については、地域活用要件(自家消費30%以上)があるため原則としてできません。例外は営農型(ソーラーシェアリング)です。50kW以上は2026年度からFIP制度のみの対象となり、FITの固定価格で全量を買い取ってもらう形とは仕組みが異なります。
Q. 買取期間の20年が終わったらどうなりますか?
FIT期間が終わると、その単価での買取は終了します。以降は市場に近い価格での買取プランを探すか、自家消費や蓄電へ切り替えるかの選択になります。住宅用の卒FITと考え方は同じですが、設備が大きいぶん自家消費の設計が重要になります。
Q. 10kW未満と10kW以上、どちらが得ですか?
一概には言えません。10kW未満は単価が高く期間が短い、10kW以上は単価が安く期間が長い、という設計です。加えて10kW以上には税務と管理の手間が乗ります。屋根の広さ、日中の電力消費、事務作業をこなせる体制の3つで判断するのが現実的だと思います。
Q. 自家消費30%を割ってしまったらどうなりますか?
要件を満たせない状態が続くと、買取期間の途中でもFIT認定の取消し対象になります。導入前に、日中の消費電力で本当に3割を使い切れるのかを実測で確かめておくことが何より大切です。
Q. 住宅の屋根に10kW以上載せた場合も事業用ですか?
はい。住宅に設置していても、容量が10kW以上なら事業用として扱われます。買取期間20年、税抜表示、償却資産の申告といった扱いはすべて事業用のルールが適用されます。
まとめ:10kW以上は「制度の枠が変わる」と考える
最後に、この記事の要点を整理します。
- 10kW以上は事業用(産業用)扱いになり、買取期間が20年になる
- 10kW以上50kW未満の全量売電は、地域活用要件により原則できない(例外は営農型)
- 50kW以上は2026年度からFIP制度のみが対象になった
- 2026年度の屋根設置は1〜5年目19円/6〜20年目8.3円(税抜)の二段階。単価は年度で見直される
- 収支は売電より自家消費のほうが単価が高い。設計の軸はそちらに移っている
- 減価償却17年、償却資産税、消費税、確定申告と事務の負担が確実に増える
- 標識掲示・立入防止措置・保守点検といった管理義務が20年続く
10kW以上にして満足度が高くなりやすいケースには、共通点があると言われています。日中にしっかり電気を使う建物で、自家消費の設計が現実的に組めていること。これに尽きます。逆に、売電収入だけを目当てに容量を上げた案件は、事務負担のわりに手残りが少なくて後悔されがちです。
制度は毎年動きます。申請する年度の条件は必ず公式で確認したうえで、複数の業者からシミュレーションを取り寄せて、前提条件(発電量の見込み、自家消費率、単価、維持費)を一つずつ突き合わせてみてください。税務の判断は税理士か税務署に相談するのがいちばん確実です。


参考リンク:
📦 この記事で紹介した商品
※記事執筆時点での情報です。FIT・FIP制度の要件や買取価格は年度ごとに見直されます。最新の情報は資源エネルギー庁の公式サイトでご確認ください。税務の取り扱いは個別の状況で異なるため、税理士または税務署にご相談ください。



